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これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第3版

二本柳 覚(著) , 鈴木 裕介(著) , 二本柳 覚(編集)

商品番号
178670
販売状態
発売中
納品形態
宅配便にてお届け
発売日
2023年06月19日
出荷開始日
2023年06月16日
ISBN
9784798178677
判型
A5
ページ数
216
キーワード
法律  社会福祉

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2024年4月、改正障害者総合支援法が施行。
何がどう見直され、何が変わるのか?
複雑で難解な制度も、本書でスッキリ理解できる!

2014年4月に完全施行された「障害者総合支援法」は3年ごとに見直しされます。
そして、直近では2022年12月に一括改正法が成立。
2024年4月1日に改正法が施行されます!(一部除く)

今回の改正では、グループホームの定義が変わったり「就労選択支援」というサービスが創設されたりなど、障がいを持つ方の住まいや働き方の選択の幅を広げることが柱となっています。障害者支援は少しずつではありますが、改正が実施されるごとに整ってきています。

本書は、障害者総合支援法の基本や概要、今回の改正ポイント、サービスの使い方、その他の支援制度について、図解たっぷり、やさしく解説します。
2014年刊行の初版時から「わかりやすい」と大好評! 様々な方から大変ご愛顧いただいています。

■関わるすべての方に
専門職として制度について知っておくべき方、サービス事業者、障害者支援員、相談支援専門員、医療職、自治体福祉関係者のほかにも、利用者ご本人や家族、障がい者を支援する企業の担当者、申請をサポートする士業、福祉を勉強する学生さんなどにとっても、制度の概要や利用方法についてスッキリわかる一冊となっています。

■構成
第1章 障害者総合支援法ってなに?
第2章 何が変わったの?
第3章 障害者総合支援法で使えるサービス
第4章 障害児のためのサービス
第5章 障害福祉サービスの使い方
第6章 障害者支援には何がある?

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紙面は読みやすい縦書き。見やすく・わかりやすくする工夫がたくさん!

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本文の重要な部分がマーカーでわかる!

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図表のポイントがフキダシでわかる!

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他の関連する法や施策についてもわかる!

●第1章 障害者総合支援法ってなに?
障害者総合支援法って?
障害者総合支援法はなぜできたの?
基本理念ってなに?
「障害者」ってだれのこと?
サービスの種類や量の“決め方”は?
計画の目標となる基本指針が作られる
障害者(児)福祉の具体的な実施計画を作る
地域生活支援の中核拠点とは?
施行後5年を目処に見直しが行われる
Column:どう書くのが正しい? 障害? 障がい? 障碍?

●第2章 何が変わったの?
障害者総合支援法が改正された
グループホームの相談機能が明確化された
地域の障害者等の支援体制の整備が行われた
障害者本人の適正に合う事業所を選ぶための制度が創設!
短時間労働者に対する雇用率算定の仕組みが拡大された
障害者雇用の質向上のために助成措置が強化された
医療保護入院の条件が拡大された
医療保護入院の患者を訪問支援する事業が創設された
精神科病院に虐待発見時の通報が義務づけられた
難病患者等への支援が強化される
疾病を抱える子どもに支援を届きやすくする
調査・研究活動を支える仕組みが強化された
サービス事業者指定の仕組みと居住地特例が見直された
Column:虐待問題は加害者にすべての責任があるのか?

●第3章 障害者総合支援法で使えるサービス
障害者のためのサービスを俯瞰してみる
施設サービスにはサービス管理責任者が配置される
在宅サービスにはサービス提供責任者が配置される
障害福祉サービスには「介護給付」と「訓練等給付」の2種類がある
在宅での生活をサポートするサービス
常時介護を必要とする人たちのサービス
外出活動を支援するサービス
日常生活での危険回避を行うサービス
複数のサービスを包括的に行う
短期間の入所支援を行うサービス
病院で医療的ケアが受けられるサービス
介護と創作活動等を組み合わせたサービス
障害者支援施設で夜間ケアが受けられるサービス
複数の人が生活をともにするサービス
一人暮らしをサポートするサービス
自立生活を送る訓練をしたい人のためのサービス
一般企業で働きたい人のための支援
一般企業で働くことが難しい人のための支援
働く場や居場所を求めている人のための支援
就労定着に向けた支援を行うサービス
自分に合った働く場を探すための支援
地域の状況に応じた事業を行う
国が地方自治体に特に進めてほしい事業に補助金を確保
どんなサービスを使ったらいいかわからないときは?
サービス計画を立てたい・地域生活をしたいと思ったときは?
「どこに相談に行けばいいかわからない」ときに利用する
住むところが見つからない人のために
障害に関係なく外に出る手助けをしてほしい人のために
地域で生活する拠点として利用する
障害が重くなっても自分の権利を守るために
意思疎通を円滑に進めたいとき
日常生活を送るのに必要な補装具がほしいとき
Column:「仕方なく」障害者を雇うのをやめませんか?

●第4章 障害児のためのサービス
障害児のための施設はどんなものがある?
療育が必要な子どもに身近な地域で支援を行う
外出が困難な障害児を支援するサービス
地域で暮らす障害児のための支援あれこれ
子どもの障害が重度で家庭での生活が難しい場合の支援とは
子どもに合った通所支援サービスを受けるには?
慢性疾患を抱える子どもたちを支える
Column:医療的ケア児支援法が成立した

●第5章 障害福祉サービスの使い方
サービスを利用したいときはどこに申請するの?
サービスを支給するかどうかを決める調査は大きく3つ
支給はどのように決定されるのか
サービスの利用には「計画書」が必要
サービス等利用計画の中身を見てみよう
サービスは定期的に「モニタリング」する必要がある
モニタリング期間はサービス内容や状況によって異なる
介護保険制度とはどんな関係にある?
利用者負担は所得に応じて金額が決まる
医療型施設の利用者が使える負担の軽減措置とは?
サービスが高額になったら払い戻してもらえる
食費や光熱費などの実費負担を軽くしてくれる
心身の障害を軽減するための医療費を負担してくれる
子どもの心身障害を軽減する医療費を負担してくれる
18歳以上の心身障害を軽減する医療費を負担してくれる
通院による精神医療費を負担してくれる
身体障害者の動きを助ける補装具
低所得の高齢障害者は介護保険サービス利用料が軽減される
介護給付費に不服があれば申し立てられる
資料:自立支援医療の申請先と必要書類

●第6章 障害者支援には何がある?
共生社会について知っている?
障害者支援の根幹をなす法律
国際的な決まりごとを定めた条約を批准した
差別をなくすための法が5年ぶりに改正された
障害者の雇用を定める法改正が進んでいる
国や地方自治体の方針のベースとなる計画
身体障害者を支援するための法律は?
知的障害者を支援するための法律は?
精神障害者を支援するための法律は?
発達障害者が暮らしやすい生活を支えるための法律
難病を持つ人の生活を支える法律
誰もが暮らしやすい街にしていくために
虐待を防ぐためにできることって?
情報を誰でも容易に得ることができる社会に
年金はどんな場合に受け取れるの?
他にはどんな金銭的支援がある?
Column:ケアマネジメントってなに?

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